毎年4月15日は米国の確定申告期限日となり、いわゆるタックスデーと呼ばれています。ご存知のように、米国民はほぼ全員が確定申告を行います。今年2012年は4月15日が日曜日ということもあって、期限が4月17日(少し特殊)となっています。人間というのは嫌なことを先延ばしする傾向が強く、締め切り直前まで何もしない人が多いのはどこの国も同じなのでしょう。締め切り間際になると郵便局が混むといった現象も見られます。ちなみに、deadlineという英単語は締め切りという意味ですが、これほどニュアンスが明確な単語はないような気もします。
さて、日本国居住者にとって米国株・米国先物の税金の取り扱いですが、国内業者を介している場合は基本的に国内株式と同じ扱いとなっているようです。一方、海外業者を介した場合は国内株式と同じ扱いとはなりません。税務アドバイスは専門家にしかできませんのではっきりとしたことは言えないのですが、米国株について、海外業者を介した場合と国内業者を介した場合とでは取り扱いが違うということと、海外業者を介した場合の米国株と米国先物の取り扱いも違うということだけ言及しておきます。米国を例について取り上げましたが、これは二重課税を回避するために日本と条約を結んでいることからで、非居住者の場合は居住国で税金を納めるという取り決めがなされています。







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