海外証券会社でのキャピタルゲイン課税

確定申告の季節ですね。皆様方はもう申告をお済みでしょうか?節税を最大限有効活用するのは大事なことですが、節税も行き過ぎれば脱税になりますので慎重にしないといけませんね。
税金を計算するにあたり、自分の収入を客観的に見られるかどうかというのは大事なことだと思います。私はどちらかというと「税金はなるべく多く払いたい。」という気持ちで頑張っています。(当然、節税はするべきです。ただ単に多く払うのは馬鹿げていますからね。収入増=税金支払い増、を目指すという考えです。)
さて、どこかのファイナンシャルプランナーが 米国証券会社での株式売却益の課税 についてのコラムを書いていましたが、ほとんど間違っていると思います。恐らくは、税法テキストの外国証券の章を読んだそのままを書いているように思われるのですが、トレーディングのために外国証券会社の口座を開いて証券を売買している場合はあてはまらないように思います。あえてリンクはしませんが、サイトに書いてあるからといってそのまま鵜呑みにすることはやめましょう。サイトに書いていることも間違っていることは多いです。
まず、日本に居住している場合の税申告は全て円換算して申告しないといけないのですが、売却価額や取得価額はTTBやTTSを使いわけると損益そのものがおかしくなります。特に短期売買の場合は変なことになります。それに、日本の株式に関する優遇税制も当然ながら使えません。
以下、簡単なモデルを想定しておきます。
・日本居住
・外国の証券先物会社口座で上場証券を運用(外資系とかそういうことじゃないですよ!)

当然、私も税金のプロではないですので間違っている可能性もあるのですが、Best Effortで自分の所得を歪曲化させてはいけません。以下、自分の見解として税金に関することをかいておきます。
・外国のブローカーに口座があっても必ず申告しましょう。(当然ながら・・)
・先物は約定総額をその日の為替レートで円換算して損益を算出。これが面倒くさいです。
・株式であれ、先物であれ外国の証券先物会社口座で上場証券を運用する場合は雑所得です。
税金は難しいですね。有意義なディスカッションをしたいと思っておりますので、有識者の方々のコメントをお待ちしております。是非、勉強させて下さい。

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